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後援会会則

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藤澤ななみ棋道後援会 会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 当会は、藤澤ななみ棋道後援会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を株式会社 TAMAYURA 内(大阪府枚方市)に置く。

(目的及び活動)
第3条 当会は、関西棋院所属棋士藤澤ななみの活動を応援し、このことを通じて関西囲碁界の活性化、伝統文化である囲碁の発展と振興に貢献することを目的として、以下活動を行う。

⑴ 藤澤ななみ棋士の応援
⑵ 藤澤ななみ棋士の激励会、親睦会等の開催
⑶ 藤澤ななみ棋士による囲碁会の開催
⑷ 藤澤ななみ棋士による普及活動を推進するための協力、支援
⑸ 当会の活動を周知するための宣伝、広報活動
⑹ その他当会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会 員

(入会)
第4条

  1. 当会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
  2. 会員となるには、会員2名の推薦を受け、別に定める入会申込書を当会に提出し、その承認を得るものとする。

(会員の種別)
第5条

  1. 会員は、次の種別とする。
    ⑴ 個人会員
    ⑵ 法人会員
  2. 個人会員又は法人会員は、会長の指名した者によって構成される審査会において、別途理事会において定めるところにより審査し入会が承認された個人又は法人とする。

(会員の遵守事項)
第6条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。

⑴ 当会の目的を理解し、藤澤ななみ棋士の活動の支援を行うこと
⑵ 藤澤ななみ棋士及びその親族への負担、迷惑となるような行為を行わないこと
⑶ 前各号のほか当会会員として、その品位を害する一切の行為を行わないこと

(会員の期間)
第7条

  1. 会員の有効期限は、本会の会計事業年度1年間とする。
  2. 入会2年目以降の会員は、会員自身からの退会の申出があった場合を除き、自動的に会員を継続する。

(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を当会に提出し、任意に退会することができる。

(自然退会)
第9条 会員は、次に定める事由が生じたときは、当然に退会する。

⑴ 会員が死亡し又は解散したとき
⑵ 会員としての活動実績が2年以上ないとき

(除名)
第10条 当会は、会員に次に定める事由があると認めるときは、審査会の審議に基づき、当該会員を除名することができる。

⑴ 不正の目的をもって入会したとき
⑵ 当会の名誉を毀損する行為をしたとき
⑶ 当会の目的に反する行為をしたとき
⑷ 第6条の遵守事項に違反したとき
⑸ 反社会的勢力その他当会の目的にそぐわない者であることが発覚したとき
⑹ その他当会が会員として不相当であると判断したとき

(会費)
第11条

  1. 会員の会費は次の通りとする。
    ⑴ 個人会員の会費は 年額一口 5,000 円
    ⑵ 法人会員の会費は 年額一口 10,000 円
  2. 在会期間が1年に満たない場合でも、年会費は一律とする。なお、年会費は理由の如何を問わず返還しない。

第3章 役 員

(役員の設置)
第12条 当会には、次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 3名以上20名以内
(4) 専務理事 1 名
(5) 監事 2名以内
(6) 事務局長 1名
(7) 事務局長補佐1名
(8) 顧問 若干名

(役員の選任)
第13条

  1. 理事及び監事は、理事会の決議により選任する。
  2. 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
  3. 専務理事、事務局長及び事務局長補佐は、理事の中から会長が指名する。

(役員の職務)
第14条

  1. 会長は、当会を代表し、当会の業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長業務を代行する。
  3. 理事は、理事会を組織し、当会の目的及び理事会決議に従い職務を行う。
  4. 監事は、当会の会計及び理事の業務を監査する。
  5. 専務理事は、理事会の命を受け、当会の運営に関わる全ての事務業務を統括する。
  6. 事務局長は、専務理事の指揮命令の下、当会の運営に関わる実務全般を担い、事務局長補佐はこれを補佐する。

(任期)
第15条

  1. 理事及び監事の任期は、選任から2年とし、再選を妨げない。ただし、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
  2. 会長、副会長、専務理事、事務局長及び事務局長補佐の任期は、会長、副会長及び専務理事の理事としての任期に従う。

(解任)
第16条 役員は、正当な理由がある場合には、理事会の決議をもって解任することができる。

(報酬)
第17条 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(顧問)
第18条 当会は、若干名の顧問を置くことができる。

  1. 顧問は会長が任期を定めた上で選任する。
  2. 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

 

第4章 理事会

(構成)
第19条

  1. 当会に理事会を置く。
  2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第20条 理事会は、当会の目的に沿って、次の職務を行う。

⑴ 第3条各号に定める目的に沿ったイベントなどの業務執行の決定
⑵ 会長、副会長、専務理事、理事、監事、事務局長及び事務局長補佐の業務執行の監督
⑶ 会長、副会長、理事及び監事の選任及び解任
⑷ 本会則の変更
⑸ その他当会の業務上必要となる事項の一切の決定

(招集)
第21条

  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長に事故があったときは、副会長が理事会を招集する。
  3. 理事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに理事会を開催することができる。

(議長)
第22条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。

(決議)
第23条

  1. 理事会の決議は、本会則に別段の定めがある場合を除き、委任状出席者を含めて議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 理事会の議案につき、特別の利害関係を有する理事は、議決権を有しない。

(議事録)
第24条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長が当該議事録に署名又は記名押印する。

第5章 会 計

(事業年度)
第25条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(当会の資金等)
第26条 当会の資金は次に掲げるものをいう。

⑴ 会費
⑵ 寄付金
⑶ 事業に伴う収入
⑷ その他の収入

第6章 会則の変更、解散及び精算

(会則の変更)
第27条 この会則は、理事会の決議により変更することができる。

(解散)
第28条 当会の存続が困難と判断する特別の事情が生じたときは、理事会全員一致の決議により、当会を解散することができる。

(残余財産の帰属)
第29条 当会が精算する場合において有する残余財産は、理事会の決議を経てその帰属先を決定する。

 

第7章 附則

(最初の事業年度)
第30条 当会の最初の事業年度は、当会設立の日から令和9年3月末日までとする。

(設立時役員)
第31条 当会の設立時役員は次のとおりである。

会長:尾崎 裕
副会長:加藤 好文
副会長:コシノジュンコ
副会長:鳥井 信吾
副会長:長谷川 一明
専務理事:本保 芳明
事務局長:岡本 哲
事務局長補佐:藤澤 なぎさ
理事:遠北 光彦
理事:井上 欣也
理事:蔭山 秀一
理事:加藤 進
理事:小松 江里子
理事:谷岡 一郎
理事:橋爪 紳也
理事:濱崎 加奈子
理事:村尾 和則
監事:高橋 司
顧問:藤澤 一就

(個人情報)
第32条 当会の会員情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づいて保護され、当会以外の目的では使用しない。

(設立日)
第33条 当会の設立日は令和8年7月3日とする。

以上の通り、会則を定める。

令和8年7月3日

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